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エレベーター用語集
「防火シャッターとの連動停止[エスカレーター]」
エスカレーターの乗降口に近接して設置されている防火シャッター等が、閉じているとき又は閉じようとするとき、エスカレーターを運転することは極めて危険であるため、シャッターと連動して運転を停止させる装置が必要である。
これは建築基準法施行令第129条の11で定めている「昇降口における床の開口部をおおう戸が閉じようとするときに、階段の昇降を制止する装置」の規定によるものである。
この規定は、当初床の開口部を水平におおう形の、いわゆる水平シャッターを想定して設けられたものであるが、現在においては、吹抜き部分の防火区画又はその他の目的のために、エスカレーターに近接して垂直シャッターが設けられることが多い。
連動停止の基準としては、シャッターがエスカレーターの移動手すりの先端から2m以内にある場合、シャッターが閉じようとするとき、エスカレーターを停止させる必要があるとされている。